鉄道全線乗りつぶし

このページの最終更新日:2024年1月1日  

2023年11月に日本国内で旅客営業を行っている全ての鉄道路線の乗りつぶしを達成(完乗)しました。

完乗が見えてきていた2022年1月時点のぼんやりとした計画では、全線完乗を達成する駅は「九州新幹線の博多駅」にしようと思っていたのですが、ちょっとした心境(信教?)の変化があり「只見線の小出駅」にてグランドフィナーレとなりました。


↑最終ランナーとなった只見線のキハ110系。

2024年1月1日時点の達成率

JR北海道 完乗 2017年1月@新函館北斗(北海道新幹線)
JR東日本 完乗 2023年11月@小出(只見線)
JR東海  完乗 2020年10月@伊勢奥津(名松線)
JR西日本 完乗 2016年11月@兵庫(和田岬線;山陽本線支線)
JR四国  完乗 2015年1月@多度津(土讃線)
JR九州  完乗 2022年9月@博多(九州新幹線)
私鉄全線 完乗 2023年11月@芳賀高根沢工業団地(宇都宮ライトライン)


乗りつぶしルール

この項目の最終更新日:2019年1月1日  

乗りつぶしというモノには多くの流儀(?)がありまして、
・起点A駅から終点B駅に至れば細かいことは気にしない
・登坂ループ線や短絡線など別ルートがある場合は両方乗る
・複線の場合は上り下りの両方向乗る
・特急列車は利用せず各駅に停まっていく
・全ての駅に降り立ち配線や駅構造を確認する
などがあり、それぞれ自らの考えのもと活動しています。

私は基本的な考えかたとして、
・全ての”路線”を乗りつぶす
・見える景色が違う別線がある場合は両方乗る

を元に、下記のようにルールを整理しています。

乗りつぶし意識した旅行をするようになったのは2009年頃からで、初期の頃は下記ルール(特に6の夜間乗車と7の寝落ち)に抵触していたケースがあり、その場合は順次「復習」という形で乗りなおしをしています。

(0)鉄道を利用する

そんなの当たり前じゃないか!と指摘が入りそうですが、大事な項目です。
一部区間運休の際に代行バスを利用しても「当該区間の移動は成立」として乗車済と扱うこともできますが、
代行バス・振替輸送・BRT等「鉄道以外」を利用した場合は記録に反映していません。
なお、BRT区間については東日本大震災以前に全て乗車済みです。

(1)路線(路線名)を基準とする

運賃計算上「同一線」であっても路線名が異なれば別線と扱う
(例:新幹線/在来線、埼京線/湘南新宿ライン、銀座線/半蔵門線 渋谷-表参道)

(2)線路別複々線は個々に乗車する

 線路別複々線の例:JR神戸線 兵庫(新長田)~西明石
 方向別複々線の例:東武東上線 和光市~志木、JR京都線 内線/外線
ただしルール(1)優越とし、山手線/京浜東北線、東急東横線/目黒線などは個々に乗車。

なおルール(1)において「総武緩行線・快速線」を「総武線各駅停車・快速電車」と捉えると同一線扱いとなり、線路別複々線でありながら個々に乗車はしないということになります。しかし総武線各駅停車・快速電車は完全に独立して運行されており別線扱いとするのが妥当と考えられ、ルール(2)には関係なく個々に乗車とします。
※中央線、常磐線も同様に。

(3)上下で大きくルートが異なる場合(ループ線など)は個々に乗車する

ループ線の経由有無により見える景色が大幅に異なるものとなるため。
(例:上越線湯檜曽、北陸本線新疋田)

(4)貨物線や短絡線は記録対象外とするが、全線完乗までに乗車しておく

(例:湘南新宿ライン、湘南ライナー、むさしの/しもうさ号、はるかルート)
短絡線であっても仙石線・東北本線接続線(東北本線の支線)のように営業キロが設定されているものは記録対象。

※短絡線に関連して「浅野型配線問題(勝手に命名)」というものがありまして、後日この項目に加筆予定です。

(5)営業キロの改定を伴う移設について、既乗記録を取消し、新たに乗車する

(例:吾妻線の八ツ場ダム絡み、災害による移設区間)
既乗記録を取消し…のあたりでお気づきかと思われますが、のりつぶしオンラインでの扱い方を準用しています。

地下化や連続立体化など、営業キロの改定は無いものの見える景色に大幅な変化があった場合は、
既乗記録は有効としつつ後日改めて乗車するよう心がけています。

(6)都市部と地下区間を除き、日没までに乗車する

田舎の真っ暗闇のなかを単に移動して終点に至るのはNG
やむを得ず夜間乗車したものは記録としては認め、後日改めて乗車しています。
※近年では初回乗車が夜間にあたらないよう、予め全体行程を調整しています。

(7)乗りつぶし乗車中は眠らない

寝て起きたら終点に着いてました……はNG。
やむを得ず、ごく一部の区間に限って寝落ちた場合は記録として認めています。